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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。
2ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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