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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
2ただし、情状により、その刑を免除することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
予備行為
予備行為とは、刑法第199条の罪を実行するための準備行為を指す。通説では、予備は実行の準備段階にある行為であり、その性質上、未遂罪とは異なる位置付けであるとされている。最判昭和44・12・24(京都府学連事件)では、予備行為が実行に向かう意志を伴うことが重要視された。
犯行目的
犯行目的とは、第199条の罪を犯す意図、すなわち犯罪を遂行する意思を指す。これは、単に準備行為をした事実だけではなく、その行為が特定の犯罪に対する実行の目的に向けられていることが求められる。最判昭和57・7・7(堀木訴訟)では、この目的の有無が刑事責任の成立において重要な要素とされている。
情状
情状とは、被告人の事情や犯罪の心情的要素を基に痛みを与えない、あるいは刑を軽減する根拠を指す。条文においては、裁判所が情状により刑を免除できると定められており、具体的な事例に基づき判断が行われる。これは、裁量の余地があり、常に一定の定義には収まらない。