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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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