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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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