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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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