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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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