条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
2ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
3前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
正当防衛の要件
第37条における自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する危険を避けるための行為が、いわゆる「正当防衛」に該当する。一連の行為が避けようとした害の程度を超えない場合に限り、罰しないとの趣旨である。
危険の現在性
「現在の危難」とは、行為者が直面している危険が直ちに現実のものであることを要する。すなわち、危険が既に存在しており、その危害が確実に生じるおそれがある場合を指す。
やむを得ない行為
行為が「やむを得ずにした」とは、他に選択肢がなく、行為をせざるを得ない状況にあることを意味する。ここで、緊急性や緊迫性が認められることが求められる。
回避した害の程度
生じた害が「避けようとした害の程度を超えなかった」場合、罰せられないことが条件となる。ここにおいては、行為者が避けようとした害と実際に生じた害の比較が重要であり、この比較は客観的に判断される。
特別の義務の除外
第37条は、業務上特別の義務がある者には適用されない。これは、特定の職業に従事する者がその職務において特有の責任を負うため、正当防衛の範疇に入らない行為に対しては評価が異なることを示す。