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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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