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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘留又は科料と他の刑とは、併科する。
2ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
3二個以上の拘留又は科料は、併科する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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