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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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