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刑法第7条(定義)|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elencoこの法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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