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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
2首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
3謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
4付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
5前項の罪の未遂は、罰する。
6ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
内乱罪の目的要件
内乱罪の成立には、国の統治機構を破壊または国権を排除することを目的とすることが必要である。これは国の基本秩序を壊乱する意図を含むもので、内乱罪における「目的」は特に重要な要素である。
内乱罪の行為要件
内乱罪の成立には、暴動をするという具体的な行為が求められる。この行為は、統治秩序に対する直接的な挑戦として認識され、内乱の結果として国の秩序を脅かすものでなければならない。
首謀者要件
内乱罪において、首謀者とは暴動の計画を主導し、指導的立場にある者を指す。通説では、実際の行動の有無にかかわらず、企図を持って暴動に関与する者がこの要件を満たすとされている。
謀議参加要件
内乱罪における謀議に参加した者は、暴動の計画に関与したという要件を満たす必要がある。この要件は、単なる参加者よりも重い処罰が課される基準となる。
暴動参加要件
内乱罪の下で、暴動に単に参加した者は、他の要件に比べて軽い処罰が科される。この場合、単なる参加行為が求められ、戦略的な関与や指揮は必要ない。
共同正犯説と未遂
内乱罪における共犯関係については、通常の共同正犯の要件が適用されることが通説である。また、未遂については、全般的に罰せられるが、特定の参加者に関しては適用がないことに注意が必要である。