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刑法第82条(外患援助)|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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