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刑法第92条(外国国章損壊等)|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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