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「第174条」の検索結果 — 1 件
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然性
公然性とは、行為が不特定多数の人が認知する可能性がある状況下で行われることを指す。通説では、単にその場に人がいるだけでなく、一般の人が容易に目にし得る状況であることが重要とされる。
わいせつ性
わいせつ性とは、一般的な道徳感覚に照らして、著しく不適切な性的行為や状況を意味する。最判昭和33・5・28(練馬事件)では、社会通念に照らし不適切とされる行為を指摘し、具体的要素としてその行為がどのように受け取られるかが焦点となる。
行為性
行為性とは、わいせつな行為が実際に行われることを指し、単なる意図や発言では成立しないことが原則とされる。行為が他者に認識されるような実施を伴うことが必要とされる。
罰則の内容
第174条では、わいせつ行為に対して六月以下の拘禁刑、三十万円以下の罰金、拘留、科料が科されるため、刑罰が法定されていることが重要である。学説上、罰則の選択肢は多様であり、具体的な事情に基づく裁量が認められる。
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