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全 357 条
「第190条」の検索結果 — 1 件
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
損壊
損壊とは、死体等の形状または物質的存在を損なうことをいう。通説では、物理的に破壊することのみならず、機能や価値を減少させる行為も広く含まれるとされる。
遺棄
遺棄とは、死体等を置き去りにし、適切に処理しないことをいう。遺棄の判断は、その場所や状況に依存するため、単に放置するだけでなく、社会的責任からの逸脱を伴う行為であるという理解が必要である。
領得
領得とは、死体等を自己のものとして占有することをいう。最判昭和26・7・13では、不法領得の意思が必要とされているが、これは領得行為の重要な要素であるため、注意が必要である。
対象物の限定
対象となる物は、死体、遺骨、遺髪及び棺に納められている物に限定される。これに対して一般的な物や他の遺品は含まれず、また、対象物の状態や属性によっても適用が異なる。
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