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「第235条」の検索結果 — 1 件
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
不法領得の意思の内容と窃盗罪・横領罪の区別
窃盗罪の既遂時期と不法領得の意思の要否(占有離脱物横領との境界)
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