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「第236条」の検索結果 — 1 件
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
暴行又は脅迫の使用
強盗罪における構成要件として、他人の財物を強取するにあたり、暴行または脅迫を用いることが求められる。暴行とは、身体的な攻撃を指し、脅迫は相手を恐れさせる行為を指す。最判昭和40年7月15日では、暴行の程度や脅迫の内容が具体的に評価されることが強調されている。
他人の財物
強盗罪は他人の財物を対象とすることが要件であり、「他人の財物」とは他者が所有する物品を指す。判例(例:最判昭和41年12月24日)では、他人の権利を侵害する行為とされていることが重要である。
強取行為
強取とは暴力や脅迫を用いて不法に財物を奪う行為である。通説においては、物理的に他人の財物を奪取する行為が必要であり、その行為が実行されたことが強調される(最判昭和53年4月12日)。
不法の利益の取得
他人の財物を強取した結果として不法に利益を得、または他人に得させた場合にも同様の処罰が規定されている。この点、財産上の利益を得ることが、「不法の利益」という概念に含まれることが通説で認識されている。
有期拘禁刑
強盗罪に対する刑罰として「五年以上の有期拘禁刑」が定められており、これにより強盗の重罪性が示される。刑の長期性から、強盗には社会的に強い非難が伴うことが明らかである。
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