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「第35条」の検索結果 — 1 件
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
法令又は正当な業務による行為
この要件は、刑法第35条により、法令または正当な業務に基づく行為については、原則として罰しないことを意味する。通説及び判例は、法令が具体的に存在するかどうかと、行為が業務の範囲内で行われているかが重要であると認識している。特に、業務とは、法律上の義務または許可に基づく行為を指し、これに該当する場合には、一般的に非行として扱われない。
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