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「第36条」の検索結果 — 1 件
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
急迫不正の侵害
急迫不正の侵害とは、正当な権利を侵害される危険が切迫している状態を指す。刑法第36条の適用には、この侵害が客観的に見て不正であり、かつ急迫していることが必要である。
自己又は他人の権利の防衛
自己又は他人の権利の防衛とは、他者からの侵害に対し、自己または他人の法的権利を守るために行動することを指す。遅滞無く行動しなければならないことが求められ、合理的な範囲内での防衛行為が必要である。
やむを得ずにした行為
やむを得ずにした行為とは、侵害に対抗するためにその他合理的な選択肢がない場合に限り行われる行為を意味する。これは、侵害に対応するために必要不可欠な行動であるという要素が含まれる。
防衛の程度の超過
防衛の程度の超過とは、正当防衛の範囲を超える行為を意味し、必要的防衛の範囲を逸脱した場合には情状によって刑を減軽または免除される可能性がある。最高裁は、必要な防衛の範囲を超えた場合でも、行為の性質や状況に応じて情状的な判断を行うことを認めている(最判昭和41・8・26)。
刑法
正当防衛の要件(急迫不正の侵害・やむを得ずにした行為)
刑法
防衛行為の相当性と過剰防衛・誤想防衛
刑法
積極的加害意思と防衛の意思の関係
刑法
自招侵害と正当防衛の成否
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