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「第38条」の検索結果 — 1 件
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
2ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
3重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
4法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
5ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
犯罪意思の不存在
罪を犯す意思がない行為は、基本的に罰しないとされる(刑法第38条1項)。これは、客観的に行為があっても、主観的に罪を犯す意思がなければ処罰されないことを意味する。
特別規定の存在
刑法第38条2項では、法律に特別の規定がある場合には、罪を犯す意思がなくても罰される可能性があることが示されている。これは特に重大犯罪などに関連する規定を含む。
無知の認識
刑法第38条3項において、重い罪に当たるべき行為をした者が、行為時にその事実を知らなかった場合、その者は重い罪によって処罰されないとされています。これは、主観的な認識が重要であることを強調している。
法律無知の非責任
法律を知らなかったこと自体は、罪を犯す意思がなかったことにはつながらない(第38条4項)。これは、無知が犯罪の非行に結びつかないことを明言しており、受験生が誤解しがちな点の一つである。
情状による減軽
刑法第38条5項において、情状に応じて刑を減軽することができるとされる。このため、無知や意思の不存在があった場合も、事情によっては軽減される可能性がある。
刑法
客体の錯誤と法定的符合説・具体的符合説の対立
刑法
方法の錯誤と故意の個数・抽象的事実の錯誤
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