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「第60条」の検索結果 — 1 件
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
共同犯罪の成立要件
共同して犯罪を実行する行為については、二人以上が意思を持って犯罪遂行に関与することが必要である。通説によれば、正犯は犯罪を実行する主体であり、全ての共同者が正犯として扱われることから、個々の行為の参与度は問われない。最判昭和57・7・7の判例では、共同犯に関するこの解釈が支持されている。
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