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「第78条」の検索結果 — 1 件
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
内乱の予備又は陰謀の構成要件
内乱の予備又は陰謀とは、内乱を計画し、その実行に向けた具体的な行動を取ることを指す。通説では、具体的に内乱の実行に向けた準備行為や計画があった場合に該当するとされている。最判昭和44・12・24(京都府学連事件)においても、内乱の成否は行為の具体性に基づくとの判断が示されており、単なる思想や意見の表明は構成要件には含まれないとされる。
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