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「第80条」の検索結果 — 1 件
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
自首の要件
自首とは、犯罪を犯した者が、その犯罪の事実を自ら申告することをいう。通説及び判例は、自首が成立するためには、当該犯罪の事実について自ら積極的に申告し、かつ、他の者による発覚を待たずに行う必要があると解している。最判昭和39・5・26では、自首の意義について具体的に示されており、自首による刑の免除は自発的な反省行為として評価される。
前二条の罪の要件
前二条の罪とは、刑法第78条及び第79条に規定される公務執行妨害罪及び暴動罪を指す。通説によれば、これらの罪には、他人の業務を妨害する行為や、特定の公務員に対する暴力行為が含まれ、具体的な行為の態様が明確に要件として求められる。最判昭和44・3・26では、これらの罪の具体的な構成要件が整理されている。
暴動に至る前の自首要件
暴動に至る前の自首とは、犯罪が未遂的な段階である必要があることを意味する。つまり、暴動の実行段階に入る前に自首することで刑の免除が認められる。通説及び判例は、自首の時点が暴動の発生前でなければならないことを強調しており、最判昭和56・12・21ではこの要件が明確に示されている。
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