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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七条第一項各号ニ記載シタル者刑法施行後有期懲役ニ該ル罪ヲ犯シタルトキハ累犯ニ関スル規定ヲ準用ス
2第七条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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