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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
刑法施行前ニ犯シタル一罪ト刑法施行後ニ犯シタル一罪又ハ数罪トニ付キ同時ニ裁判ヲ為ス場合ニ於テハ刑法施行前ノ罪ニ旧刑法又ハ他ノ法律ヲ適用ス可キトキト雖モ其罪ト刑法施行後ノ一罪又ハ数罪トニ付キ併合罪ニ関スル規定ヲ準用ス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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