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日本国憲法第27条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elencoすべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3児童は、これを酷使してはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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