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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3児童は、これを酷使してはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勤労の権利・義務(1項)
権利かつ義務。社会権的側面と倫理的義務側面。
勤労条件の法定(2項)
賃金・就業時間・休息等は法律で定める。労基法等で具体化。
児童酷使の禁止(3項)
絶対的禁止。