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日本国憲法第40条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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