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日本国憲法第53条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
2いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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