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日本国憲法第55条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
2但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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