Maintenance現在、データベースの一部機能に障害が発生しているため、臨時メンテナンス中です。 順次復旧作業を行っています。ご不便をおかけして申し訳ございません。
日本国憲法第68条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
2但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
3内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。