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日本国憲法第78条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
2裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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