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日本国憲法第87条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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