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日本国憲法第90条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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