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一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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日本国憲法第95条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco