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「第101条」の検索結果 — 1 件
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
経過規定(参院未成立時)
参議院がまだ成立していないときは衆議院が国会の権能を行う。
二院制
経過時の特例
施行
施行時の経過規定
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