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「第33条」の検索結果 — 1 件
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
逮捕の令状主義
現行犯逮捕の場合を除き、権限ある司法官憲の発する令状必要。
理由となる犯罪明示
令状に犯罪を明示することを要する。
現行犯逮捕の例外
刑訴213条以下。緊急逮捕(刑訴210条)の合憲性につき議論あり(多数説は合憲)。
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