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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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