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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。
2使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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