条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令