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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
2使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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