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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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