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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
2前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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