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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
2使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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