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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
2被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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