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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
2公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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