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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公務所内で差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。
2前項の規定による場合を除き、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。
3これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)