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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場所で差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。
2賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
3旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。
4ただし、公開した時間内に限る。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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