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刑事訴訟法第12条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
2前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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