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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分又は電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に交付しなければならない。
2電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作り、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。
3前項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)